ご存知かもしれませんが、日本の会社の5社に1社が3月決算です。(かくいう弊社も今月決算です)中には今まさに決算月を迎えて「予想よりも利益が出てしまったが、今からできる節税対策はないか?」と困っている会社もあることでしょう。
そこで今回は「今月決算の会社に教えてあげたい!5つの節税対策」をご紹介します。このページの最後には来期の節税対策を一覧にした【節税対策チェックシート】をダウンロードできるようにしてあります。あなたの周りで「今からできる節税対策はないか?」と困っている社長がいたら、ぜひこのチェックシートを渡してあげてください。法人営業の「営業ツール」としてもご活用いただけます。
今月決算の会社に教えてあげたい!5つの節税対策
今月決算を迎える。もう時間がない。けれど節税したい。そういう状況であっても本来は支出する必要のないお金を使う ― (例)社員旅行や決算賞与、中古車購入など ― のは本末転倒です。従って、そういうのは抜きにして、支出を伴わず、それでいて見落としがちな対策だけにフォーカスしてご紹介します。
ではその対策とは何なのか?
具体的には「未払費用」を使った節税対策です。
支出を伴わない節税でもっとも効果的なのは「未払費用」をもれなく計上することです。未払費用とは経費が当月末までに発生して支払いは翌月以降のものです。未払費用を厳密に計上すれば利益を圧縮し節税を図れます。少額でも数があれば節税効果は大きくなりますし、支出を伴わない経費ですので、手元のキャッシュも目減りしないというメリットがあります。
なお、これは決算日後にもできる節税対策の1つとしても知られています。ただし、法人税の規定では経費として認められるためには「債務が確定していること」が条件となります。さらに、債務が確定しているかどうかは次の3つの要件で判断されます。
- 期末までに支払義務が確定していること
- 実際に期末までに発生している費用であること
- 金額を合理的に算定できること
つまり、以上の条件に合っていれば当期の経費として計上できるわけです。期末までの支払いは条件でありませんので、支払いが翌期でも当期の「未払費用」となります。
では具体的にはどのようなものが「未払費用」として計上できるのでしょうか?
どこの会社でも比較的大きな金額を計上できて、それでいて見落としがちな5つをご紹介します。
たいていの会社では給料の「締め日」と「支払日」が決まっていますよね。弊社でいうと、「10日締めの25日払い」という感じです。つまり、前月11日から当月10日までで給料計算し、その給料を25日に支払うということです。よって、3月決算の会社では、
- 2月11日~3月10日の給料 → 3月25日支払い
- 3月11日~4月10日の給料 → 4月25日支払い
となり、このケースでは3月11日~3月31日までの給料を「日割計算」して3月決算で未払費用として経費にすることができるわけです。
ザックリいうと、このケースでは毎月の給料支給額が300万円の会社なら200万円は経費に計上できるということです。(※ただし、役員給与については「日割り」という概念がありませんので、未払費用として計上できません) 弊社でいうと、締め日が10日なので従業員の月額給料の2/3を未払計上できるのですから、そう考えると、バカにできません。
社会保険料も未払費用の対象になります。健康保険・厚生年金の社会保険料は本人負担分を給料から天引きします。でもって、翌月末に会社負担分と合わせて年金事務所に支払います。ここでのポイントは社会保険料が「前払い」だということです。つまり、3月分の社会保険料を翌月4月末に支払います。このことから4月末に支払う社会保険料のうち、会社負担分(支払額の1/2)を未払費用に計上できるわけです。
法人税法基本通達9-3-2(社会保険料の損金算入の時期)
9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)
(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料
(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
【注】 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
社会保険料が未払計上できるなら労働保険料はどうなのか。社会保険料に比べると節税効果は少ないですが、もちろん、労働保険料も未払計上できます。
法人税法基本通達9-3-3(労働保険料の損金算入の時期等)
9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額 又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)
(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。
(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。
電気代・水道代・ガス代・電話代なども未払計上の対象になります。これらの経費も3月分の請求が4月支払いになるからです。弊社では手持ちの不動産に自販機を4台設置していることもあって、毎月バカにならない電気代になっていますし、電話代もけっこうな額になっています。これらだけでも当期10万円以上の未払費用を計上できてしまいます。
これはどこの会社でもやっています。消耗品や事務用品を決算前にまとめ買いする会社は多いでしょう。無論、弊社もやっています。消耗品・事務用品などの未払い計上について法人税法にはこうあります。
法人税基本通達2-2-15
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずる棚卸資産(各業年度毎におおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。
ここでのポイントは本通達には「支払った」という文言が入っていない点です。なので、期末に未払いでも損金経理は認められると解釈できます。例えば、弊社では法人クレジットカードを使って消耗品や事務用品を購入しています。すると、購入日は当月でもカードの支払いは2ヶ月遅れの5月になります。
そう考えると、決算当月(3月)に支出を伴うことなく、今期の利益を圧縮することにつながります。(※ただし、必ずカード利用明細書で利用日を確認して計上する必要があります)
とはいえ、これらは棚卸資産であっても、相対的に多額で毎年度末の在庫計上に相当の増減がある場合は税務当局からアウトと判定される可能性があります。ほどほどにしておいた方が良さそうです。
まとめ
以上の1.~5.を細かく拾っていくだけでも、どこの会社でもそれなりの金額が積み上がるのではないでしょうか。実際、弊社のような超零細企業でさえ、1.~5.を拾っていくと軽く100万円は超えそうです。そう考えると、仮に実効税率が32%だとすれば、これだけで32万円以上の節税になるわけです。
1.~5.までを意外と実施していない(知らない)会社があります。これらはいずれも支出を伴わない節税ですので、やらなきゃ損です。実行方法もいたって簡単。ここに挙げた1.~5.までのリストを顧問税理士に見せて、「全部やってくれ!」と依頼するだけ。
逆に、こちらから依頼しないと、未払計上してくれないケースもあるでしょう。
理由は簡単。税理士にしてみたら面倒くさいからです。それに、税理士にとっては顧問先の節税を図るのが本来業務ではありません。だからこそ、その面倒くさいことをやってもらって、自社の利益につなげるためにも、経営者は節税に積極的にコミットしなければダメだと思います。
今回ご紹介した5つの節税対策も含めて、来期の節税対策を一覧にしたチェックシートを以下よりダウンロードしていただけます。あなたの周りで今まさに節税対策で困っている社長がいたら、ぜひこのチェックシートを渡してあげてください。
使い方は簡単です。社長から顧問税理士に”対策モレがないか”を確認してもらうだけ。法人営業の「営業ツール」としてご活用ください。