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DL保存版|社長と従業員の手取りを最大化する旅費規程の作り方

旅費規程とは会社の出張旅費の取り扱いを明文化したルールのことです。たいていの中小企業は旅費規程を作っておらず、旅費に関しては実費精算しています。出張に実費以上の「日当」を払うという発想がないからです。ところが、旅費規程を作ることは会社と社長・従業員に多くの経済メリットをもたらします。

以下に旅費規程がもたらす経済メリットを説明していきます。

  1. 旅費規程がもたらす会社の経済メリット
  2. 旅費規程がもたらす個人の経済メリット
  3. 旅費規程で支給される日当・交通費・宿泊費の具体例
  4. 旅費規程で支給される「旅費」のケーススタディ
  5. まとめ| 旅費規程サンプルダウンロード



1.旅費規程がもたらす会社の経済メリット

旅費規程を作成することで、出張の都度、「旅費」を支払うことが可能になります。ここでいう「旅費」とは「①交通費」、「②宿泊費」、「③出張手当」のことをいいます。【会社】にとって「旅費」は経費になります。「旅費」は実費精算を求められませんので、超過分だけ節税につながります。また、「旅費」は消費税の課税仕入れの対象になりますので、消費税の節税にもつながります。

  • 旅費は「①交通費」「②宿泊費」「③出張手当」から成る
  • 旅費は実費精算を求められない経費である
  • 旅費は消費税の課税仕入れ対象外である

所得税法(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

例えば、年間50日出張をする社長がいたとして、旅費規程上の出張日当が1日2万円だとしましょう。すると、50日×2万円=「100万円」が「旅費」になります。この「100万円」は会社の経費です。その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の軽減につながります。そのうえ、「旅費」は課税仕入れの対象ですから消費税課税事業者は「100万円×消費税率」の消費税節税にもつながるわけです。

2.旅費規程がもたらす個人の経済メリット

一方、【個人】にとっては「旅費」という臨時収入を非課税で受け取ることができます。さらに、「旅費」には社会保険料もかかりません。すなわち、ここで受け取った「旅費」はダイレクトに本人の手取り増加につながるわけです。

旅費100万円を受け取ったケースで考えてみましょう。この「100万円」には「税金」も「社会保険」の負担もありません。さらに、「旅費」に関しては実費精算は求められません。極端な話、新幹線の格安チケット購入などで実費との「差額」をポケットマネーとすることも可能なのです。

  • 旅費は非課税手当である
  • 旅費は社会保険がかからない
  • 旅費は実費精算は求められない

例えば、およそ週2回は50km離れた隣の都道府県までクルマで出かけているとします。法人名義のクルマではガソリン代や高速代は実費精算になりますが、それでも次の「旅費規程」に従って自分宛に「日帰り出張の日当」を支給できるのです。

3.旅費規程で支給される日当・交通費・宿泊費の具体例

日帰り出張の日当

区分 日当
40km~100km未満 100km以上
社長 7,000円 9,000円
役員 5,000円 7,000円
役職員 3,000円 5,000円
一般社員・その他 1,500円 3,500円

宿泊出張の日当

区分 日当
社長 11,000円
役員 9,000円
役職員 7,000円
一般社員・その他 5,000円

交通費

区分 交通費
社長・役員 グリーン車相当の運賃の実費
役職員・その他 普通運賃の実費

宿泊費

区分 宿泊費
社長 14,000円
役員 12,000円
役職員 10,000円
一般社員・その他 8,000円

4.旅費規程で支給される「旅費」のケーススタディ

日帰り出張

例えば、上記の旅費規程では50kmの距離ですと40km~100km未満の移動距離になります。よって、1回につき「日帰り出張の日当」として7,000円。これが週2回で14,000円、月間で56,000円、年間で672,000円になる計算です。これは「日帰り出張」の場合です。

宿泊出張

さらに、100km離れた都道府県に1泊2日で「宿泊出張」するとしましょう。その場合は「宿泊出張の日当」を自分宛てに支給できます。例えば、1泊2日の「宿泊出張」では宿泊日の1日目は自分宛に「宿泊出張の日当」として11,000円。これとは別に2日目に「日帰り出張の日当」として9,000円を支給できます。

さらに、交通費と宿泊費の「実費との差額」はポケットマネーです。すなわち、「宿泊出張の手当+日帰り出張の日当+交通費と宿泊費の実費との差額」を受け取れるわけです。

旅費規程を作ると「旅費」に関して実費精算は不要

旅費規程を作ってそれを運用することで「旅費」に関して実費精算は不要になります。ゆえに、仮に新幹線の格安チケットを購入すれば旅費規定で定めた金額との「差額」が臨時収入になるわけです。

例えば、地方都市なら往復新幹線代とホテル代込のビジネスパックがいくらでもあります。東京-大阪なら1泊2日で25,000円もあれば十分でしょう。その一方、正規料金で大阪出張するとこうなります。

 東京-新大阪間|のぞみ新幹線グリーン車往復料金37,380円 + 宿泊費14,000円 = 合計51,380円

ビジネスパックとの差額(51,380円-25,000円)の26,380円がポケットマネーになります。これに加えて1日目の「宿泊出張の日当11,000円」と2日目の「日帰り出張の日当9,000円」があります。これらを合計すると、大阪出張の度に合計46,380円のキャッシュが受け取れるわけです。

仮に年に6回、東京-大阪出張すれば 278,280円(46,380円×6回)にもなる計算です。

まとめ|旅費規程サンプルダウンロード

このように見ていくと、出張が多い会社で旅費規程を導入すれば決してバカにできない金額になるのではないでしょうか。繰り返しますが、ここで支給される「旅費」には「税金」も「社会保険」もかかりません。ゆえに、「旅費」を想定して同額だけ報酬を下げても手取りは増えることになるのです。

一方、会社は「旅費」を全額経費計上できます。実費を超過した分もしかり。法人税の節税にもつながります。さらに、消費税課税事業者(原則課税方式の場合)にとっては旅費規程に従って支払った「旅費」は「課税仕入れ」になりますので、消費税の節税(旅費×消費税率=節税分)にもなるわけです。

旅費規程サンプルダウンロード

現在、旅費規程を導入していない会社は以下を参考にしてぜひ導入を検討されてみてください。



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神奈川県生。早稲田大学商学部卒業後、大手国内生保から外資系保険会社を経て、平成17年7月に営業支援会社「株式会社おまかせホットライン」を創業。創業以来一貫してダイレクトマーケティングを実践し、DM・FAXDM・WEB媒体を駆使した売らずに売れる「仕組み」の構築を得意とする。そのノウハウを公開する自社セミナーは毎回キャンセル待ちになるほど盛況を誇る。