結論からいうと、そのとおりです。平成28年(2016年)、特定商取引法が改正され、平成29年12月(2017年12月)施行されます。今回の改正ではFAXDMへの規制が盛り込まれています。ただし、これは【対消費者】(BtoC)についての規制であり、個人宅への送信を禁止しているもの。
すなわち、【対事業者】(BtoB)については、“この限りではない”ということです。
とはいえ、です。今後、対事業者であっても、この点を誤解されて「法律違反だ!」とクレームが入ることがあるかもしれません。そんなときに適切な説明ができるように、正しく理解しておく必要があります。
そもそも特定商取引法は事業者による営業活動から【消費者】を守ろうという法律です。ここでいう消費者はあくまで「個人」を指します。つまり、【対消費者】に営業活動を行う事業者を規制するのが特定商取引法です。【対事業者】に営業活動を行う事業者については規制をしてないのです。
というわけで、FAXDMのコンプライアンスを以下にまとめます。この辺りはメールDMに対する規制と同じです。「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」と併せて各自確認なさってください。
- FAXDMを消費者(個人宛)に送信してはいけない
1-1. 送信時は承諾が必要になる
1-2. 未承諾で送信すると罰則がある
- FAXDMを事業者(会社宛)に送信しても規制はない
2-1. 送信時の承諾は不要である
2-2. 未承諾で送信しても罰則はない
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