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新型コロナ関連の事業者支援策③~「家賃支援給付金」のポイント解説

すでにご承知のとおり、未だ収束の兆しを見せない、新型コロナ感染拡大の影響で経済活動へのダメージは長期化し、多くの中小企業・個人事業主が苦境に立たされています。

とりわけ、飲食店、美容院、医院・歯科クリニックなど、その多くは「テナント事業者」です。「人」との接触が避けられないこうした業種ではコロナ禍で売上が激減しても、「家賃」という固定費が重くのしかかってきます。実際、弊社も大家業をしており、湘南エリアにて計7事業者(飲食店×4・美容院×1・整骨院×1・小売店×1)にテナント物件を賃貸していますが、そのうち3事業者から、、、

「今月分の家賃支払いを待ってほしい…」

との連絡が入り、家賃の入金を待っている状態です。売上がないから家賃が払えない。緊急事態宣言が明けても、未だコロナ禍の収束が見えない中、今後さらにこうした事業者は増えていくでしょう。このような状況を踏まえ、国は「家賃支援給付金」を創設し、その申請受付を2020年7月14日よりスタートしています。そこで今回はその「家賃新給付金」のポイントを解説していきます…




家賃支援給付金のポイント解説

「家賃支援給付金」とは国が新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少に直面する事業者(中小企業/個人事業主)の地代・家賃の一部補助する制度です。支給要件を満たせば、テナント等を借りている中小企業は最大600万円、個人事業主は最大300万円の支援金を受け取れます。

 家賃支援給付金HP(中小企業庁)

給付金の受給要件は?

法人は資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者が対象となり、医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。個人事業者はフリーランスを含み幅広く対象とされています。なお、売上の減少要件は「持続化給付金」とは違って「3ヶ月で20%以上減少」という要件が追加されましたが、2020年5月以降の売上となっていることに注意が必要です。

受給申請にあたって細かな条件はありますが、おもなポイントは次の3つです。

  • 中小企業(小規模事業者)・個人事業者である
  • 2020年5~12月の売上が前年同月比50%以上or3ヶ月合計で前年同期比30%以上減少している
  • 賃貸借契約により事業用の土地・建物の賃料を支払っている

いくら受給できるのか?

給付額は「給付金申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)」に基づき算定した給付額(月額)の6倍となっています。基本的な計算方法は次のとおりです。(支払賃料は税込金額で算定)

  • 受給金額 = 支払賃料(月額) × 2/3 × 6

ただし、法人は支払賃料(月額)が75万円を超える場合は超えた部分は1/3となり、月額上限は100万円(最大600万円)になります。個人事業者は支払賃料(月額)が37.5万円を超える場合は超えた部分は1/3となり、月額上限は50万円(最大300万円)になります。例えば、法人のケースで月額賃料120万円であれば、{75万円×2/3+(120万円-75万円)×1/3}×6=390万円 となるわけです。

対象となる賃料とは?

店舗・事務所・工場だけではなく、駐車場・倉庫なども対象となります。ただし、転貸借や同族関係者間での賃貸は対象外となっています。なお、賃貸借契約書で賃料と一体となっているような共益費・管理費も対象となっています。基本的要件として次の3つのポイントがあります。

  • 2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約が締結されている
  • 申請日時点で有効な賃貸借契約が締結されている
  • 申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績がある

給付金申請に必要な書類は?

基本的な必要書類は「持続化給付金」と同じですが、それ以外に申請にあたって「誓約書」「賃貸契約書」「直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類」などを用意する必要があります。

法人
  • 通帳の表紙
  • 通帳を開いた1・2ページ目
  • 対象月・期間の前事業年度の確定申告書の別表(一)
  • 対象月・期間の前事業年度の法人事業概況説明書(表)
  • 対象月・期間の前事業年度の法人事業概況説明(裏)
  • 対象月・期間の売上台帳
  • 宣誓書
  • 賃貸借契約書
  • 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類
個人事業主
  • 通帳の表紙
  • 通帳を開いた1・2ページ目
  • 本人確認書類
  • 令和元年分の確定申告書第一表
  • 令和元年分の青色申告決算書(任意)
  • 対象月・期間の売上台帳
  • 宣誓書
  • 賃貸借契約書
  • 直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類

申請にあたっての注意点

申請にあたっての注意点としては「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)」という点です。例えば、6月から大家に賃料を減額してもらったケースです。このケースで7月に申請すると、「6月の減額した賃料」をもとに給付額が計算されてしまいます。つまり、申請する前月の賃料支払いが減額や猶予や免除を受ける前に申請した方が給付金を多く受け取れるわけです。

 新型コロナ関連の事業者支援策①~資金繰り・助成金・補助金・支払猶予他
 新型コロナ関連の事業者支援策②~テナント・ビルオーナー双方への支援策

まとめ

新型コロナによる緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことを受けて、多くの営業マンが営業スタイルの変革を余儀なくされています。政府によるテレワークや外出自粛の要請に伴って今、従来のような訪問型の営業活動が難しくなっているからです。

こんな状況だから商品/サービスが売れなくても仕方ない。そう諦めるか。それとも、こんな状況でも商品/サービスを売るためにやれることはある。そう切り替えて、ピンチをチャンスに変えていくか。今まさに営業マンにとって“重要なターニングポイント”を迎えています。

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